石綿含有産業廃棄物とは、特定有害廃石綿等(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)を除き、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(いわゆる非飛散性アスベスト廃棄物)のことです。
これに該当する代表的な建材として、スレート、ビニル床タイル(Pタイル)、窯業系サイディング、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などが挙げられます。産業廃棄物の種類は「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当します。
一方、解体工事に伴って発生した廃材で、吹き付けアスベスト、アスベストを使用した保温材、断熱材、耐火被覆材などは、特別管理産業廃棄物の「特定有害廃石綿等」(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)に該当します。
【石綿含有産業廃棄物(非飛散性)】 → 通常の産業廃棄物です。
【特定有害廃石綿等(飛散性)】 → 特別管理産業廃棄物です。
項 目 |
廃石綿 等
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石綿含有産業廃棄物
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取 扱 |
特別管理産業廃棄物 (廃石綿) |
産業廃棄物 (がれき類・ガラス類・廃プラ類) |
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運 搬 |
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処 理 |
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積替え保管とは、排出事業者から、処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ、産業廃棄物を運搬する際に、廃棄物を一時的に保管して積替えを行うことをいいます。
積替え保管施設を設置し、積替え保管を行うためには、「積替保管を含む」と記載された産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
積替え保管の許可がないと、排出事業者から処分事業者まで直行しないといけません。
しかし、廃棄物の量が一定以上ないと、受け入れない処分事業者もあります。
また、積替え保管を行う事により、収集運搬費用を安価に抑える事も可能になります。
定義 | 石綿含有産業廃棄物とはセメント、珪素カルシウム等を原料に、アスベストを補強繊維として混在し、整形されたもののうち、アスベスト含有率が0.1重量%を超えるものをいう。 | ||
安定品目 | 管理品目 | ||
具体的品目 | スレート | ガラスくず類・がれき類 | パルプセメント板 |
Pタイル | 廃プラ | 木毛セメント板 | |
サイディング | がれき類 | 石膏ボード | |
石綿セメント板 | がれき類 | 左記品目に有機性の紙、木、繊維等が付着しているもの | |
ケイ酸カルシウム板 | ガラスくず類 | ||
石綿吸音板 | ガラスくず類 | ||
スラグ石膏板 | ガラスくず類・がれき類 | ||
押出成形品 等 | がれき類 | ||
注意 | 安定化処分のため、上記の品目に有機性の紙、木、繊維が付着したもの、異物の混入等は受入不可となります。 | ||
集積 | 通常の保護期間に加え、他の廃棄物と分離し、飛散防止の措置(シート掛け等)を講じる。専用の表示掲示板を掲示。 | 袋詰め梱包 | |
搬出 | 荷姿はバラ状及び袋入り。 | 袋詰め梱包 | |
伝票 | マニフェストを交付し、「産業廃棄物の種類」欄の余白に「石綿含有産業廃棄物」と記載し、他の廃棄物と区別して排出する。 | ||
収集運搬 | 株式会社 森樹産業 本社 愛知県名古屋市港区当知3丁目2111番地 TEL:052-383-2662 FAX:052-384-0410 産業廃棄物収集運搬業許可 愛知県許可番号 第02310077816号 三重県許可番号 第2400077816号 岐阜県許可番号 02100077816 静岡県許可番号 第02201077816号 |
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最終処分 | ※安定型処分場ため、場所により応相談 | ※管理型最終処分のため、 場所により応相談 |